特許庁は、この日(6月21日)、商標とは無関係の第三者からの商標登録出願が大量に行われている問題について、新しい運用を行っていくと明らかにした。ピコ太郎さんの「PPAP」などが記憶に新しいが、企業が商標登録の出願を行う際、これまでは当事者とは関係のない第三者による商標出願の却下を待つ必要があるが、今後は却下を待たずに審査を開始する。
大量の商標登録出願は、手数料を支払わずに行われていた。また支払いのない出願について、手数料の支払いが行われた場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査する。しかし、その商標が出願人の業務が商品・役務を使用しない場合や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願、第三者の公益的なマークの出願であるなどの場合は登録を認めない、とした。
なお、商標登録にあたっての出願手数料は1万2000円からとなっている。
大量の商標登録出願は、手数料を支払わずに行われていた。また支払いのない出願について、手数料の支払いが行われた場合、特許庁は、商標法に基づき適切に審査する。しかし、その商標が出願人の業務が商品・役務を使用しない場合や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願、第三者の公益的なマークの出願であるなどの場合は登録を認めない、とした。
なお、商標登録にあたっての出願手数料は1万2000円からとなっている。